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機関別認証評価と国立大学法人評価の違い
国立大学の教職員にとってその違いが分かりにくいのが大学機関別認証評価(以下、「認証評価」と略します。)と国立大学法人評価(以下、「法人評価」と略します。)です。大学本部の評価部門での経験でもないかぎり、この両者をきちんと区別できる教職員は稀でしょう。大方のところ、よく似た大学評価が2つあって、それぞれ独自に行われている、という印象ではないでしょうか。
なぜ似かよった評価が2つ並行して行われているのかというと、根拠となる法律が違うからです。認証評価は、学校教育法(第109条)の規定により行われるものです。一方、法人評価は国立大学法人法(第31条の2)に規定されています。
評価の趣旨も異なります。認証評価は簡単に言えば、その大学が、大学教育の名に値する教育を行っているかどうかを見るためのものです。一方、法人評価は、業務運営の自主性・自律性や教育研究の特性について配慮しつつ、大学等の継続的な質的向上を促進するとともに、社会への説明責任を果たすことをチェックするのが目的です。
それ以外にも、両者の間には種々の相違があるのですが、ここでは、まず主な点を表にして両者を対比してみましょう。
名称 | 評価対象 | 評価の周期 | 対象分野 | 判定形式 | |
大学機関別認証評価 | 全大学 | 7年以内ごと | 主として教育 | 適合・不適合 | |
国立大学法人評価 | 中期目標期間における業務実績の評価 | 国立大学及び大学共同利用機関のみ | 中期目標期間の4年目終了時と中期目標期間(6年目)終了時 | 教育研究・管理運営・財務内容等 | 6段階 |
毎事業年度における業務実績の評価 | 毎事業年度 | 管理運営・財務内容等
※教育研究については取組状況の確認のみ |
表.大学機関別認証評価と国立大学法人評価の概要
出典:e-Gov法令検索(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/)※外部サイトへリンクします
◆豆知識
学校教育法
日本国憲法の精神に基づき、また教育基本法の制定を受けて、1947年に制定された学校教育全体の具体的な内容を定めた法律。高等教育機関の質保証に関する規定として、従来より実施されている大学等の設置を文部科学大臣が認可する制度のほか、2004年4月1日施行の学校教育法改正により、新たに自己点検・評価及び認証評価の実施が義務化された。
※参照
大学質保証ポータル内の関連する案内
☞理解度チェック
Q:認証評価と法人評価の主な相違は何でしょうか。